手順 1: 起算日と「初日不算入」の扱いを決める

営業日計算でまず確認したいのは、起算日(発注日・契約日・通知日)を 1 営業日目として数えるか、翌営業日から数えるかです。 民法第140条は「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」と定めており、初日不算入が原則です。 ただし、契約書や約款に「発注日を 1 営業日目とする」と明記がある場合はそちらが優先されます。

納期 5 営業日の発注を月曜に受けた場合、初日不算入なら火曜から数えて翌週月曜が納期、初日算入なら金曜が納期になります。 後段の検算では、自社のルールがどちらかを明示してから計算に入ります。

手順 2: 土日と祝日を区別して除外する

一般に「営業日」は、土日・祝日・振替休日・国民の休日を除いた日を指します。 祝日法に基づく祝日は内閣府が毎年公表しており、 2026年の祝日一覧 2027年の祝日一覧 で確認できます。 振替休日と国民の休日も法定の休日として扱います。詳細は 振替休日と国民の休日の違い を参照してください。

区分根拠営業日扱い
国民の祝日祝日法第2条除外(法定)
振替休日祝日法第3条第2項除外(法定)
国民の休日祝日法第3条第3項除外(法定)
土曜・日曜週休2日制の社内規程会社により異なる
年末年始行政機関の休日に関する法律銀行・官公庁は除外
1週間の各曜日のうち営業日として数える日と除外する日を色分けした図解○ 数える○ 数える× 除外○ 数える○ 数える× 除外× 除外営業日土日(除外)祝日(除外)
営業日計算で除外する日(土日・祝日・年末年始)と、残る営業日のイメージ。連休をまたぐと暦日数と営業日数が大きくずれる

手順 3: 年末年始・夏季・会社独自休日を加える

祝日法に明記されない休業日も、実務では営業日計算から除外することが多くあります。 代表例が 12 月 29 日〜1 月 3 日の年末年始で、行政機関の休日に関する法律によって官公庁が休業します。 銀行も同期間は窓口休業のため、入金期限・送金期限の計算では実質的に営業日から外れます。

  • 年末年始(12/29〜1/3): 官公庁・銀行が休業
  • 夏季休業: 会社により 8 月の数日間が休業(社内規程で定義)
  • 創立記念日・会社カレンダー: 個別に祝日リストへ追加
  • 取引先休業日: 海外取引では国別祝日も別途確認

手順 4: 期日に達するかを月またぎで検算する

10 営業日以上の納期では、月またぎで祝日や連休が複数入る可能性があります。 特に 4 月末〜5 月初旬のゴールデンウィーク、9 月のシルバーウィーク、12 月末〜1 月初旬の年末年始は、暦日換算で 1.5〜2 倍に膨らむことがあります。 カレンダー表示で連続営業日が途切れる箇所を確認しておくと、期日交渉でも根拠を示しやすくなります。

純粋な営業日計算フォームは姉妹サイトの 計算辞典 営業日計算 をご利用ください。カレナビでは祝日と連休の確認、年末年始の対応を中心に整理しています。 祝日と土日の並びは 祝日一覧ページ に「連休候補」セクションがあり、月またぎで連続休日になる期間を素早く把握できます。

FAQ

土曜日は営業日ですか?

労働基準法上の法定休日は週1日であり、土曜は法定休日に該当しません。週休2日制の会社では土曜も休業日扱いになりますが、土曜営業の会社では営業日に含めます。契約書や社内規程で定義を必ず確認してください。

振替休日と国民の休日も営業日から除外しますか?

祝日法に基づく振替休日と国民の休日は、国民の祝日と同様に法定の休日として扱われます。役所、銀行、多くの民間企業も休業となるため、営業日計算では除外するのが一般的です。

年末年始は祝日ではないのに休業扱いですか?

12月29日〜1月3日は祝日法上の祝日ではありませんが、行政機関の休日に関する法律で官公庁・銀行が休業します。納期や入金日を計算するときは「営業日 = 銀行営業日」として扱うのが一般的です。

海外取引で祝日が国ごとに違う場合はどう扱いますか?

発注国の祝日、受注国の祝日、決済銀行の祝日のうち、契約や納期に影響するものを明示的に列挙します。SWIFT送金では送金国・受取国・経由銀行の3国の祝日が影響することもあります。

翌営業日と翌々営業日の違いは?

翌営業日は次の営業日(金曜の翌営業日は月曜)、翌々営業日はその次の営業日(金曜の翌々営業日は火曜)です。連休や祝日が間に入る場合は、カレンダー上の暦日数ではなく営業日でカウントします。

関連ページ

年別の祝日と連休は 2026年の祝日一覧、振替休日・国民の休日の制度的な違いは 振替休日と国民の休日の違い、純粋な日数計算は 計算辞典の営業日計算 をご確認ください。

出典: 内閣府「国民の祝日について」、行政機関の休日に関する法律。営業日扱いは社内規程・契約条件を優先してください。